就業規則で副業を禁止できるのか?

今回のテーマは就業規則で副業は禁止できるのか?

についてです。

働き方改革によって副業をされている方も多いかと思います。

副業をされている方の中には就業規則で副業が禁止されているけれども会社には内緒で副業をされているという方もいらっしゃるのではないでしょうか?

ご存知の方も多いかとは思いますがまず、公務員は国家公務員第103条および地方公務員法第38条で副業は禁止されています。

民間企業の社員の場合はどうでしょうか?

結論から申し上げますと以下の4つに該当する場合を除いてその部分についての就業規則は無効です。

・労務提供上の支障がある場合

・企業秘密が漏えいする場合

・会社の名誉や信用を損なう行為や信頼関係を破壊する行為がある場合

・競業により、企業の利益を害する場合

そりゃそうですよね。

夜遅くまで副業に精を出して本業が疎かになったり、競合他社に情報が漏洩するようなことがあるのに副業が許可されるはずもありません。

労働基準法では、労働者に対して休憩時間を自由に利用させるべきことが規定されており、休憩中は仕事から完全に解放されている必要があります。

休日についても拘束時間外なのでその時間は労働者の自由であるはずです。

労働基準法は最低の労働条件を定めたものなのでこれを下回る就業規則はその部分については無効となるわけです。

では、使用者側としては拘束時間以外は原則、労働者の自由であることから副業は認めなければならないとしても上記4つに該当しないことをどうやって把握すればよいのでしょうか?

お勧めは副業について届出制とし就業規則に明記することです。

古い就業規則を確認しているとよくみかけるのが以下のような記載です。

・許可なく他の会社等の業務に従事しないこと。

しかし、上記のような記載は問題があり法に抵触する可能性が高いです。

何故なら拘束時間外は労働者が自由に使える時間であるはずだからです。

副業は原則許可、例外ありとしておくのが望ましいでしょう。

モデル就業規則の記載例をあげておきます。

副業・兼業)

第65条 労働者は、勤務時間外において、他の会社等の業務に従事することができる。

2 労働者は、前項の業務に従事するにあたっては、事前に、会社に所定の届出を行う

ものとする。

3 第1項の業務が次の各号のいずれかに該当する場合には、会社は、これを禁止又は

制限することができる。

① 労務提供上の支障がある場合

② 企業秘密が漏洩する場合

③ 会社の名誉や信用を損なう行為や、信頼関係を破壊する行為がある場合

④ 競業により、企業の利益を害する場合

就業規則は労働基準監督署が受理したからOKではありません。

労働基準法に抵触するような就業規則は修正が必要です。

当事務所でも就業規則の作成、改訂を承っております。

是非、ご利用ください。

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