思想や信条等による不採用は認められる?②

前回のブログで採用する側には「採用の自由」があり思想や信条による不採用であっても許されるというお話をしました。

では「採用の自由」はどのような場合においても認められるのかというとそうではありません。

もう一度おさらいすると「採用の自由」とは

「どのような者をどのような条件で雇うかは、法律その他による特別の制限がない限り、原則として自由」

上記「法律その他による特別の制限」というものが存在し例外があるわけですね。

この例外とは以下のような場合です。

性別による差別

男女雇用機会均等法5条で禁止されています。

年齢による差別

雇用対策法10条により禁止されています。

障害による差別

改正障害者雇用促進法に基づく「障害者差別禁止指針(平成27年3月25日)」に

・募集・採用、賃金、配置、昇進、降格、教育訓練などの項目で障害者に対する差別を禁止しています。

また改正障害者雇用促進法(平成28年4月1日)では

・雇用分野での障害者差別の禁止を明記しています。

採用募集の広告を出す、採用面接を行う、採用を決定する際等

上記に該当することのないように事業主、人事担当者は十分な注意が必要です。

以上、「採用の自由」についてでした。

皆様の参考になれば幸いです。

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