算定基礎届の提出期限は7/10です!

今年も定時決定の時期がやってまいりました。

届出用紙は6月中旬頃から順次発送されるようですね。

当事務所でも代行を承っておりますのでご用命をお待ちしております。

さて、今日はパートタイマー等の短時間労働者の社会保険への加入と非加入どちらがお得なのかについてお話したいと思います。

夫の扶養にはいり手取りが減ってしまうからと言って年収130万円(特定の事業所では106万円)の壁を意識して労働時間を制限・調整して働くパートタイマーの方も多いと思います。

しかしちょっと待ってください。

業務外の病気やケガで4日以上会社を休んだ場合、健康保険から傷病手当金を受け取れますが、被扶養者は原則受け取れません(一定条件を満たせば受け取れる場合もあります)。

病気で医療費がかかるうえに収入がなくなり傷病手当金も受け取れない。

まさに踏んだり蹴ったりです。

次に厚生年金保険への加入と年金の支給です。

夫の扶養をはずれ厚生年金保険料をかけることによって老後に受け取れる年金額が加入期間によってアップしていきます。

65歳以降に受け取れる年金が夫の扶養にはいっていた方は老齢基礎年金のみですが社会保険に加入していれば老齢基礎年金 + 老齢厚生年金の2階建てとなるわけです。

今の利益を優先するか後からの利益を優先するか。

まさにアリとキリギリスのようですね。

障害についても同様のことが言えます。

あなたが障害者となった場合に障害基礎年金に加えて障害厚生年金も受給できます。

マクロ経済スライドによって年金の支給額が減少、支給開始年齢も引き上げられている昨今、将来の生活設計をしっかりと考えたうえで社会保険に加入するのかしないのか。

ケガや病気については加入している私的保険だけで十分なのか否かよく検討したうえで決めるようにしてくださいね。

今日は社労士というよりファイナンシャルプランナーのような話しになってしまいました(笑)。

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